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生前中に相続の紛争を予防したい

誰しもが「自分の遺産をめぐって家族で争ってほしくない」と考えます。
そのためにできることとしてまず思い浮かぶのは遺言でしょう。
しかし、実は遺言以外にも生前にできる紛争予防対策があります。
本記事では、遺言の前にまずやるべきことを紹介した後、遺言をはじめとする相続紛争予防対策について解説します。
 

資産の整理

多くの相続紛争は相続財産の範囲について生じています。
「兄が遺産を隠している」「遺言書にない財産が出てきた」といった相続財産の範囲に関してだけではなく、「どこにどのような遺産があるのか不明」というように、誰がその調査を負担するのかについても紛争の原因になります。
ご自身が財産の全貌を把握できていないのに、相続人が漏れなく全遺産を探し出せというのは都合が良過ぎるかもしれません。
やはり相続に先駆けてご自身の資産を整理していくことが、相続紛争対策の第一歩です。
まずは思い当たる財産をリストアップし、段階的にまとめていく過程も記録に残せば問題が生じた場合の探求の手がかりにもなります。
そして最終的には遺産目録を作成しましょう。
なお、活用しなくなった財産については順次現金化していくことを検討します。
相続税や後述する遺留分放棄の代償金の支払いに充てることで、相続紛争の回避あるいは沈静化に役立つはずです。
 

遺言

遺言とは、被相続人が相続財産についての自分の最終意思を表したもので、もっともオーソドックスな紛争予防対策です。
 

⑴自筆証書遺言と公正証書遺言

よく用いられるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言については、近時の民法改正による方式の緩和や保管制度等で利用しやすくなりました。
時・場所を選ばず費用もかからないという手軽さは大きな利点です。
これに対し、公正証書遺言は公証人によって作成されるため、内容面についても専門家から一定の審査が入ることになり、高い安全・安定性を確保できます。
いずれの方式を選ぶかは、ご自身の年齢や健康状態、相続財産の規模、相続人の人数や関係性等を踏まえて検討されるとよいでしょう。
 

⑵特定財産承継遺言

重要なのは遺言書に何をどう書くかです。
相続紛争予防としてお勧めするのは、特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定)です。
具体的には遺言書に「不動産Aは甲に、B銀行預金は乙に相続させる」と記載します。
この『相続させる』という遺言があれば、相続開始と同時に各財産が指定された相続人に直接承継されることになります。
つまり、相続人らによる遺産分割協議が不要となり、紛争が生じる可能性も低くなるのです。
これに対して、法定相続に従った場合や遺言書に「全財産の3分の1」等と記載(相続分の指定)した場合は、各相続人は遺産分割協議を経なければ不動産の登記や、預金の引き出しができません。
「家族仲は良好で争うおそれがない」といった場合でも、遺産分割協議という手間を省略できる特定財産承継遺言の活用をお勧めします。
 

生命保険

遺言ではなく、自分が生きているうちに財産を与えるという方法があります。
生前贈与がその代表例ですが、その目的財産は特別受益や遺留分侵害の対象となるため、相続人間による紛争予防という効果は期待できません。
これに対して、生命保険は払い込みをした被保険者のものではなく、受取人固有の財産となります。
つまり、相続財産からは除外され、原則として特別受益や遺留分の対象にはなりません。
したがって、単なる生前贈与に比べると、生命保険には紛争予防効果が期待できます。
ただし、相続人の間に著しく不平等が生じる場合には、例外的に特別受益として遺留分に算入されることがあります。
相続人間に極端な差が出ないように配慮しなければなりません。
 

遺留分の放棄

⑴遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の遺産取得分のことです。
法律でその割合が定められており、被相続人であっても各相続人の遺留分を害することはできません。
すなわち、たとえば遺留分を侵害する内容の遺言をしても、遺留分権利者から侵害額請求された者は金銭を支払うというかたちで、遺言内容は修正されてしまいます。
遺留分侵害額請求は訴訟にまで発展することもあり、相続紛争の典型といえるでしょう。
そこで、紛争予防対策としては、遺言や生前贈与等では遺留分を侵害しない内容に整えなければなりません。
といっても、事業承継や介護等の理由により、あえて偏った配分による相続が必要な場合もあるでしょう。
その場合に有効な手段として、遺留分の放棄があります。
 

⑵遺留分の放棄

相続開始後だけではなく相続開始前でも、相続人は遺留分を放棄することができます。
ただし、相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要であり、その許可基準の1つとして、遺留分放棄の申立人が相応の代償を得ていることが考慮されます。
そこで、遺留分を侵害される相続人にあらかじめ代償金を支払った上で、遺留分放棄してもらうようにお願いします。
家庭裁判所から遺留分放棄が許可されれば、被相続人は法定相続分とは異なる内容の遺言書を作成します。
これにより、相続紛争を予防すると同時に、被相続人の意思に沿った相続が実現できることになります。
 

生前協定

生前協定とは、相続開始前に推定相続人間で行う事実上の遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続開始後に全相続人によって行われるものであり、相続財産も相続人も確定していない中で行われる遺産分割協議には、法律上何ら効果が生じないのが原則です。
しかし、まったく無意味とも言えず、生前に遺産分割についての合意形成をしておけば、事実上、相続紛争を防ぐ効果が期待できます。
すなわち、生前協議の場で各推定相続人が意見や希望を出し合うことで相続財産を調整することができ、異議を訴えることによって相互に歩み寄るという道筋も出来上がります。
このような経緯を推定相続人全員で共有しておけば、相続開始後の遺産分割協議がスムーズに進むことが期待できるでしょう。
 

まとめ

「自分の死について考えたくない」「相続の話は後回しでいい」
誰もが思うことですが、このような消極的な考えが相続紛争の火種になりかねません。
むしろ、早めに動き出した方が選択の幅も広く、時間をかけることで関係者の理解も得やすくなります。
ご依頼者様の思いがきちんと未来へ引き継がれるよう、当事務所の弁護士が最適な方法をご提案致します。

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