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単純承認・相続放棄・限定承認

「相続」と聞けば、上から下へと財産(負債)が自動的に流れてくるイメージがあります。
しかし、相続が開始されると、相続人は自分の意思や行動で相続をする・しないを選ぶことができ、相続する場合はその範囲を決めることもできます。
相続は自由度の高い法律行為といえるのです。
もっとも、自由であるがゆえに、他の利害関係人への影響に配慮する必要があり、そのために法律で定められた様々な方式や制限に注意しなければなりません。
本記事では相続の3つの方法について解説していきます。
 

単純承認

⑴定義

被相続人がもっていた権利・義務のすべてを引き継ぐ相続方法です。
不動産や預金、あるいは負債という現有財産だけではなく、賃貸借契約における当事者の地位なども原則として引き継ぎます。
 

⑵手続き

単純承認をするには2通りの方法があります

①相続することを内外に示す
相続することを対外的に表明する場合はもちろん、相続人が内心で決意することでも足り、いずれも申述や届出といった手続きは不要です。

 

②法定単純承認
一定の事由があった場合に、当然に単純承認したものとみなされるものです。
実際にはこちらの単純承認が多く行われており、「一定の事由」以外に特別な手続きは不要です。

 
「一定の事由」には次の3つがあります。

〇相続財産の処分
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
処分行為とは、増改築や土地の造成などの物理的変化を伴う行為や、売却や担保権設定などの法律上の処分をする行為のことです。
これに対して、債権の時効中断措置、不動産の手入れや602条に定める短期賃貸借は、相続人による保存行為にあたり、単純承認にはなりません(921条1号但書)。
また、処分行為自体は、相続人が相続開始のあったことを知っているか、又は少なくとも被相続人が死亡した事実を確実に予想しながらあえて行ったことが必要です。
さらに、葬儀費用を支払うために相続財産を支出する行為も一般的に許容される範囲であれば単純承認にあたらないと理解されていますが注意する必要があります。

 

〇熟慮期間の徒過
相続人が相続開始後3か月以内に限定承認や放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされます(921条2号)。
この3か月を熟慮期間と呼び、「自己のために相続の開始があったことを知った時」、つまり、「被相続人が死亡したこと」および「自分が相続人であること」の両方を知った日からカウントされます。

 

〇背信行為
相続人が限定承認もしくは放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意で財産目録中に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます(921条3号)。
ただし、相続放棄した者による背信行為があった場合でも、その放棄によって相続人になった者が承認していれば、例外的に単純承認とはみなされません(921条3号但書)。
新たに相続人となった者の地位を安定させるためです。

 

⑶効果

相続人が単純承認したときは、無制限に被相続人の権利義務を承継することになります。
したがって、相続財産が債務超過である場合は、相続人は相続債権者に対して、自己の固有財産をもってしてでも弁済しなければなりません。
逆に、相続人の債権者は相続人が被相続人より承継した財産からも弁済を受けられることになります。
 

相続放棄

⑴定義

相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続財産中マイナス財産が明らかに多い場合や、被相続人との関係を一切絶ちたい場合等に選択されます。
 

⑵手続き

相続の放棄は家庭裁判所において申述手続きをとる必要があります(938条)。

①期間と場所
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述をしなければなりません。
・熟慮期間の伸長(915条1項但書)
この3か月とは上記の「熟慮期間」のことですが、相続財産の把握や相続人調査に時間がかかり、期間内に放棄するかどうか判断できない場合があります。
その場合、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

 

②申述書その他
相続放棄申述書には、相続人及び被相続人の本籍、住所(被相続人の最後の住所)、氏名を記載し、これらを証明するために戸籍謄本、被相続人の住民票除票を添付する必要があります。
また、申述の実情として相続の開始を知った日や放棄の理由、相続財産の概略を記載します。
 

③相続人ごとに放棄できる
相続放棄は相続人全員でする必要はなく、相続人ごとに手続きをとることができます。

 

⑶効果

放棄すれば、その相続に関して初めから相続人にならなかったことになります。
その結果、他の相続人の相続割合が増えたり、新たな相続人が出現したりします。
相続の放棄をした者が相続財産の管理をしている場合、他の相続人や新たに相続人となった者が相続財産の管理を開始するまで、自己の財産と同一の注意をもって管理を続ける必要があります。
 

限定承認

⑴定義

相続した財産の中で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという方法です。
プラス財産・マイナス財産のどちらが多いか不明である場合や、マイナス財産が多いのは明らかだが持ち家だけは引き継ぎたいなどの事情がある場合に選択されます。
 

⑵手続き

限定承認も、家庭裁判所において申述手続きをとる必要があります(924条)。

①期間と場所
相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。
相続放棄の場合と同様で、熟慮期間の伸長も可能です。

 

②申述書その他
限定承認申述書には、相続人及び被相続人の情報を記載し、これらを証明するために戸籍謄本等を添付する必要があります。
なお、相続人が複数いる場合は全員の記載と添付書類が必要です。
さらに、相続財産の内容をまとめた相続財産目録を作成し、申述書とともに提出します。

 

③相続人全員で申述する
一切を承継する、又は拒否するという単純承認や放棄と比べると、留保付きで承認
する限定承認は複雑な相続方法です。
その上、各相続人がまちまちな態様をとると相続関係が混乱を極めることになります。
そこで、限定承認は共同相続人全員で行う必要があります。
仮に共同相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人は限定承認できなくなります。
したがって、あらかじめ共同相続人を調査した上で、全員と連絡を取り合って歩調を合わせよう求めることが、限定承認では特に重要です。

 

⑶効果

限定承認者は相続財産と相続債務を承継しますが、相続債務については、相続財産の限度で責任を負うことになります。
たとえば被相続人の負債額が1200万円、相続人が不動産(1000万円)を限定承認した場合です。
まず、相続債権者は相続人に1200万円全額を請求することができます。
ただし、相続人は1000万円を超えて弁済する必要はなく、残りの200万円は責任なき債務、要するに強制執行できない債務として扱われることになります。
 

まとめ

3つの相続方法について紹介しましたが、故人亡き後、3か月以内に相続の全貌を見極めてどの相続方法が適切かを判断することは、容易なことではありません。
当事務所ではお客様に合った相続方法の選択はもちろん、熟慮期間伸長の申立手続きもサポートしております。
お気軽にお問い合わせください。

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