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遺産分割協議・調停・審判について

相続が開始すると、遺言がない限り、相続人全員が故人の遺産を法定相続分に応じて共有することになります。
この共有状態を解消して「誰が、何を、どのように」取得するかを決めるのが遺産分割です。
遺産分割には主に、遺産分割協議、調停、審判という3つの手続きがあります。
以下、それぞれについて解説していきます。
 

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員が裁判所を介さずに遺産分割について話し合うことです。
 

⑴遺産分割協議が必要な場合

遺産分割協議は法律によって義務付けられているものではありませんが、一般に以下の場合には遺産分割協議を行う必要があります。
 

〇遺言書がない場合
・法定相続分とは異なる割合で分割したい

 

〇遺言書がある場合
・遺言書が無効である
・遺言書とは異なる割合で分割したい
・遺言書とは異なる方法で分割したい
・遺言書に記載されていない遺産が見つかった

 

⑵方式

協議する場所や方法に決まりはありません。
一堂に会する必要はなく、電話やメールの使用も可能です。
また、協議の対象を遺産の全部ではなく一部のみとすることもできます。
大事なのは、どのような方式・内容であっても、協議の結果に相続人全員が合意していることです。
 

⑶流れ

①相続人調査

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本などを集めるという相続人調査からスタートします。
たとえ相続人の範囲を把握していたつもりでも、予想外の相続人が現れた場合は成立した遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続人調査は怠らないようにしましょう。
そして、相続人の中に行方不明者がいる場合は不在者財産管理人を、未成年者とその親が共同相続人になる場合は特別代理人をそれぞれ家庭裁判所に選任してもらい、公正公平に協議ができるように準備します。
 

②相続財産を確定する

相続財産についても確定する必要があります。
ただし相続人の場合と異なり、後から新たな相続財産が見つかった場合にはその財産についてのみ遺産分割協議をすれば足り、一から全協議をやり直す必要はありません。
とはいえ、再三協議を開く手間や負担を考えると、事前に相続財産をきちんと確認した上で協議に入るべきといえます。
 

③遺産分割について話し合う

相続人と相続財産を確定したら、いよいよ相続人全員で具体的にどのように遺産を分割するかについて協議することになります。
話し合いでは法定相続分を念頭にして特別受益や寄与分などがテーマになることも多いでしょう。
また、マイナス財産が多い場合には相続人全員で行わなければならない限定承認についても話し合う必要があります。
そして「どのようにして分けるか」という分割方法にも、現物分割・代償分割・換価分割・代物分割・共有分割がありますので、いずれを選択するかについても話し合います。
これらを話し合うには法的知識が必要となります。
弁護士等の専門家に同席を求めることで有効適切な対応を期待できるでしょう。
 

④遺産協議書の作成

相続人全員の合意が得られて協議が成立すれば、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名捺印(実印が一般的)します。
協議書は相続人数分を作成して各自が保管します。
 

遺産分割調停

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
 

⑴特徴

遺産分割調停も当事者間の話し合いがベースとなりますが、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が双方の主張を聞いたうえで、適切な解決に向けた助言をします。
第三者の専門家が入ることで各相続人の言い分が整理されて合理的な解決が期待できるようになるのです。
 

⑵調停の終了

調停で話し合いがまとまった場合は、調停調書が作成されます。
調停調書には判決と同様の効力が認められていますので、義務を果たさない相続人に対して強制執行が可能となります。
これに対して、合意する見込みがない場合には調停は不成立として終了となります。
この場合、当然に審判手続に移行することになるため、別途審判の申立てをする必要はありません。
ただし、もう少しのところで合意に至らない場合や積極的に協力はしないが反対もしない当事者がいる場合には、裁判所の判断で調停に代わる審判が行われることもあります。
この調停に代わる審判が出た場合でも、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てた場合、調停に代わる審判は効力を失うことになります。
 

遺産分割審判

調停は当事者が話し合うための手続きであるのに対し、審判は裁判所(裁判官)が決めるための手続きです。
 

⑴特徴

遺産分割審判では、指定された期日に裁判官が当事者の主張を聞き証拠を調べた上で分割方法を判断します。
これによって、当事者の合意がなくても一応の結論が出ることにはなります。
しかし、調停を経て審判に至るまでには多大な時間や労力を必要とする上に、遺産分割審判では柔軟な解決が期待できません。
たとえば、審判では対象となった財産についてのみ判断されることになり、それ以外の財産についての調整は行われません。
また、誰も望んでいない分割方法が選択されることもあります。
さらに、一部の相続人による使途不明金といった遺産分割に付随する問題や、遺言書の効力等の遺産分割の前提となる問題については、地方裁判所に対して別途民事訴訟を提起して解決を図る必要があります。
 

⑵調停との関係

遺産分割審判の申立ては「訴え」ではないため、遺産分割調停を経ずに家庭裁判所に審判の申立てをすることは可能です。
しかし、遺産分割審判は上記のように相続人にとって使い勝手の良い手続きとはいえません。
そこで、調停と審判は比較的柔軟な移行がなされています。
まず、調停を経ずにいきなり審判を申し立てた場合、家庭裁判所がその理由を確認した上で、調停に付されることが一般的です。
また、遺産分割審判の途中でも手続きを一旦停止し、遺産分割調停に移行することもあります。
 

⑶審判の終了

審理が終結すると、裁判官は審判書を作成して審判をします。
審判が確定すると、審判の内容を強制執行によって実現できることになります。
審判の内容に対して不服がある者は、審判の告知を受けた後2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告を申し立てることができ、さらに高等裁判所の決定に対して不服がある者は最高裁判所に対して特別抗告・許可抗告を申し立てることができます。
 

まとめ

遺産分割協議を進める中で疑問や不安が生じた場合や、どうしても合意できないといった場合には、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
より多くの選択肢の中からより良い方法をご提案させていただきます。

大分で相続問題にお困りの方はぜひご相談ください

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