特別受益と寄与分について
遺言がない場合や遺言があっても相続人全員が合意する場合は、遺産分割を行うことになります。
その際、一部の相続人が相続とは別に故人から特別な利益を受けていたり、逆に故人のために特別な貢献をしていたりした場合に、各相続人の最終的な取得分を公平にする制度が特別受益と寄与分です。
以下、特別受益と寄与分について説明していきます。
特別受益
⑴内容と具体例
相続人中に故人から生前に贈与を受けたり、遺言で贈与(遺贈)を受けたりした者がいる場合、それ以外の相続人と同等に遺産を分けることはかえって不公平です。
そこで、まず一部の相続人が得た特別受益分を相続財産に加算し、そこから各人の相続分を算定した後に、当該受益者には受益分を控除することで相続人間の公平を図ります。
この仕組みを特別受益の持戻しといいます。
父から遺産(1000万円)を共同相続する兄弟ABがいる場合、法定相続分に従えばABそれぞれ500万円ずつを承継します。
しかし、Aが100万円の生前贈与を受けていた場合、Aは法定相続分と合わせて600万円を得ることになり、Bとの間で不公平が生じてしまいます。
そこで、Aの特別受益分(生前贈与額)100万円を相続財産に加えます(1100万円)。
法定相続分に従えばABそれぞれ550万円ずつです。Aは贈与で100万円を得ているので、550万円-100万円=450万円を相続財産から受け取ることになり、残り(1000万円-450万円=550万円)はBが受け取ることができる、というものです。
⑵特別受益者
持戻しの対象となる特別受益を得る者は相続人に限ります。
特別受益は遺産分割における相続人間の公平を図る制度である以上、相続人以外の者は対象外です。
したがって赤の他人はもちろん、生存している子の配偶者や孫への贈与等も、原則として特別受益にはあたりません。
なお、相続人以外の者に対しては、相続人が遺留分侵害額請求をすることによって処理することになります。
⑶特別受益となるもの
相続財産に持ち戻す必要のあるものについては民法903条1項が規定しています。
いずれも期間制限はなく、30年、40年前に行われたものについても対象となります。
- ①遺贈
- 遺贈で受け取った財産は、すべて特別受益の対象です。
ただし、遺贈は相続開始時点の相続財産から支出されるため、遺贈相当額の加算は必要ありません。 - ②婚姻若しくは養子縁組のための贈与
- ア.持参金(新婦が容易するお金)や支度金(新郎の親が新婦の親に渡すお金)、嫁入り道具の費用、結納金については、常識的な金額であれば、親の扶養義務の範囲内であるとして特別受益には当たらないとされています。
しかし、被相続人の資産や生活状況に照らして高額と言える場合は、遺産の前渡しとして特別受益に当たることになります。 - イ.挙式費用については、遺産の前渡しと言えないことから、原則として特別受益に当たらないとされています。
一方で、相続人のうち披露宴を行った者と行っていない者がいて、費用も大きい場合には、特別受益が認められる余地があります。 - ③生計の資本としての贈与
- 住宅購入資金について贈与を受けた場合には、生計の資本としてなされた贈与にあたるとされています。
子のうち一人だけ大学に進学した場合や留学した場合の教育費についても、兄弟の間で学費に差異が生じたことだけでは特別受益にはあたりません。
当時の被相続人の資産、収入、職業、社会的地位から親の扶養義務の範囲内と言えるかどうかが判断されます。
⑷評価基準時
過去になされた生前贈与の対象財産については、相続開始時を基準に特別受益額を算出します。
⑸持戻しの請求方法
特別受益の持戻しの請求は、他の相続人が遺産分割協議や審判(調停)の場で主張して行います。
共同相続人間の公平を図るという趣旨から、他の相続人の「不公平である」との主張がない限り考慮する必要がないからです。
なお、特別受益のみを訴訟で確定させることはできないとされています。
⑹持戻しの免除
特別受益の持戻しは、被相続人の意思表示によって免除することができます。
被相続人が免除することを遺言書等で意思表示すれば、他の相続人は持戻しを主張できなくなり、その結果、受益者は特別に得た利益を確実に取得することができます。
特定の財産を特定の相続人に承継させる場合には有効な手段といえるでしょう。
ただし、各相続人の遺留分算定に際してはこのような免除は認められておらず、結果的に特別受益者が相応の義務を負うことがあります。
よって、持戻し免除をする際には遺留分についても十分配慮しなければなりません。
寄与分
⑴内容と具体例
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別な貢献をした者がいる場合は、その相続人が他の相続人と同等に遺産を分けることは不公平です。
そこで、まず、相続開始時点の相続財産から寄与分額を控除し、そこから各人の相続分を算定した後に、当該寄与者に寄与分額を加算することで相続人間の公平を図ります。
この仕組みが寄与分です。
父から相続財産(1000万円)を共同相続する兄弟ABがいます。
父の生前、Aが100万円の介護費用を支出していた場合、まず寄与額を相続財産から控除します(1000万円-100万円=900万円)。
法定相続分に従うと、ABはそれぞれ450万円ずつになります。
Aはここに寄与分額100万円が加算されるので合計550万円を、Bは450万円をそれぞれ取得することになります。
⑵寄与分が認められる人
相続人間の公平を図る制度であることから、特別受益者と同様、相続人に限られます。
⑶寄与分が認められるもの
民法904条1項では寄与分が認められるケースについて以下のものを規定しています。
いずれも、特別受益と同様、期間の制限はありません。
- ①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
- ・事業従事型
被相続人の個人事業や家業を、無償またはそれと同視できるほどの低賃金で手伝っていたかがポイントです。
したがって、いかに事業の中心的役割を担っていたとしても、相続人が相応の賃金・報酬を得ていた場合は寄与にあたりません。- ・金銭等出資型
単に小遣いをあげたという程度では不十分で、借金返済やリフォーム工事の資金援助、事業用土地の提供等、相当程度高額な援助が必要です。
- ・金銭等出資型
- ②被相続人の療養看護その他
- ・療養看護型
無償もしくはこれに近い状態で病気療養中の被相続人の療養介護を行う、又は療養費用を相続人自らが支出する場合です。
一般に、親の入院時の世話や通院の付き添いは、親族の扶養義務の範囲内とされ、特別の寄与があったとは認められていません。- ・扶養型
夫婦及び親族は相互に扶養する義務があるため、特別の寄与といえるためには通常の扶養義務を超えることが必要です。
たとえば、継続的に被相続人の生活費を援助したことによって、被相続人の財産が維持されたなどの事情が必要となります。 - ・扶養型
⑷算定の方法
寄与分の請求は遺産分割協議や審判(調停)の場で行います。
寄与分を求める調停には遺産分割調停と寄与分を定める処分調停があります。
具体的な寄与分の額は、寄与の時期や方法・程度、さらに相続財産の額その他一切の事情を考慮して算定します。
⑸特別寄与料
令和元年7月1日以降に開始された相続については、相続人以外の者(子の配偶者等)であっても被相続人を無償で介護・看護したり、財産維持又は増加に貢献したりした場合は、特別寄与料として相続人に金銭の支払いを請求することができるようになりました。
まとめ
特別受益と寄与分、いずれも相続人間の公平をはかる制度ですが、同じく公平を実現する遺留分と隣り合う関係にあります。
これらの制度を整合的に突き合わせて紛争の長期化や蒸し返しを防止するためにも、弁護士によるサポートをお勧めします。