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遺言が無効となるケース

遺言には遺言者の意思が示されていますので、原則として、他者はこれを尊重しなければなりません。
しかし、どんな遺言でも尊重しなければならないというわけではなく、遺言が無効となる場合には、遺言によらずに相続人同士で遺産の分け方を決めることができます。
遺言が無効となる事由には、遺言(遺言書)の作成や方式に関するもの、そして遺言自体の内容に関するものがあります。
以下、それぞれについて解説していきます。
 

遺言書の作成

遺言書を作成する場合は、以下のルールに従わなければなりません。
 

⑴遺言能力

遺言をするには遺言能力、すなわち、遺言の内容を理解してその効果を認識できることが必要です。
民法は15歳以上の者に遺言能力があるとしており、15歳未満の者がした遺言は無効となります。
問題は認知症の場合です。
認知症=遺言能力の欠如、とは限らないからです。
実際には以下の事情を総合的に考慮し、最終的には裁判官によって判断されます。
 

  • ・年齢
  • ・精神障害の存否やその程度
  • ・遺言前後の言動や状況
  • ・遺言の動機
  • ・遺言の内容
  • ・相続人、受遺者との関係性など

 

⑵共同遺言

2人以上の者が同一の証書で遺言することはできません。
夫婦であっても同じ証書に書いた遺言書は、全体が無効となります。
一方で、容易に2つの遺言に切り離すことができる場合や、別々の遺言書が同一の封筒に入れられている場合には、共同遺言ではないとして、それぞれ単独の遺言として有効とされることもあります。
 

遺言の方式

次に遺言の方式について見てみましょう。
 

⑴各遺言書の方式

遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、いずれの遺言書も民法で作成方式が定められており、これに反する場合には無効となります。
各遺言書の作成方式について簡単にまとめました。
 

作成方法 作成場所 証人 署名と押印
自筆証書遺言 本人の自筆 自由 不要 本人(認印や拇印も可)
公正証書遺言 公証人が口述筆記 公証役場(公証人の出張可) 2人以上 本人(実印)、公証人、証人
秘密証書遺言 本人の自筆・代筆 公証役場(公証人の出張可) 2人以上 本人(実印)、公証人、証人

 

⑵自筆証書遺言の方式

方式が問題となる多くのケースが自筆証書遺言についてです。
自筆証書遺言の作成については民法968条1項が次の3要件を定めています。
 

  • ・遺言者が自筆で遺言書(財産目録を除く)を作成すること
  • ・遺言者が遺言書に作成日付と氏名を自書すること
  • ・遺言者が遺言書に押印すること

 
これらのうち1つでも欠く自筆証書遺言は無効となります。
具体例を見てみましょう。
 

①全文の自書
遺言書に添付する財産目録については、全ページに自書による署名と押印があれば、パソコンによる作成・印字したものや登記事項証明書、預貯金通帳等のコピーの利用ができますが、遺言書自体は全文遺言者による手書きが必要です。
したがって、代筆はもちろん、視覚障害者の点字、パソコン・ワープロで作成されたもの、遺言者が自書した文書のコピー、いずれも無効です。
他人による添え手については、本人に自書能力があり、かつ、他人の意思が本人の運筆に介入した形跡がないことが筆跡上判定できる場合に限り有効です。
たとえば、用紙の正確な位置に手を導くだけ、震える手を支えるだけといった場合です。
言語不明瞭、自筆は無理という人の手を取って書かれた遺言書は自書の要件を欠き、無効となります。

 

②日付
遺言者の遺言能力の有無を判断したり、複数の遺言書がある場合に作成の先後を確認したりするためには日付が特定できることが必要です。
基本的には年月日を記載しますが、「第50回の誕生日」「2022年元旦」でも構いません。
これに対して「令和4年1月吉日」では日の特定ができず、遺言書は無効です。
日付も自書が求められ、ゴム印の使用はできません。

 

③氏名
戸籍上の本名をフルネームで記載していなくとも、通称、雅号、ペンネーム、芸名、氏又は名だけでも、遺言者との同一性が確認でき、他人の遺言と誤解されるおそれがなければ、氏名の記載として認められます。
氏名の記載については、遺言の内容や他の証拠から他人と区別しうる程度の表示でよいというのが判例からみた解釈です。

 

④押印
押印は、遺言者自身が作成し内容が真実であること、そして文書が完成したことの確認を表すためのものです。
したがって、実印である必要はなく、認印や拇印でも構いません。
欧米ではサインに本人の同一性を示す機能があることから、帰化したロシア系日本人によるサインはあるが押印のない遺言書について、例外的に有効とした判例があります。

 

⑤加除その他の変更
自筆証書中に加筆・削除・その他の変更を加えた場合、遺言者はその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、変更場所に押印しなければなりません(民法968条3項)。
実際にはこの通りに変更がされていなくても裁判所の判断で有効とされることが少なくありませんが、修正テープを貼る、黒く塗りつぶすなどして本文の解読が不可能になった場合には、遺言書は無効と扱わざるを得ないことになります。

 

遺言の内容

遺言内容に問題があり、遺言が無効となる場合です。
 

⑴後見人又はその近親者に対する遺言

被後見人が、後見の計算終了前に、他人である後見人又はその家族の利益となるような遺言をしたときは、その遺言は無効です(966条1項)。
ただし、後見人が、被後見人の親族(直系血族、配偶者又は兄弟姉妹)である場合は除外されます(同条2項)。
後見人という立場を利用して自己に都合のよい遺言書を書かせたとしても、その不正が明るみに出るのは後見事務終了後です。
そこで、親族以外の他人が後見人の場合は、内容次第で当然に無効という扱いになっています。
これに対して、親族が後見人である場合は、かりに自己に利益な遺言を書かせたとしても、その後の遺産分割や特別受益等で相続人間の調整が可能です。
したがって、当然に無効とはされていません。
 

⑵遺言者の意思に基づかない場合

遺言は遺言者の真意に基づいてなされなければなりません。
勘違い(錯誤)の場合や騙された(詐欺)・脅された(強迫)場合は、遺言者の真意とはいえず、遺言は無効です。
 

⑶公序良俗違反

社会的妥当性を欠く遺言は公序良俗違反に該当し、無効となります。
たとえば、経営者による顧問弁護士への会社財産全部の遺贈、不倫相手への全財産の遺贈を内容とする各遺言について、無効であるとした判例があります。
 

⑷遺言の内容が不明瞭

遺言の内容が不明瞭な場合には、記載内容や当時の状況も含めて遺言者の真意を合理的に探ることになりますが、それでもなお内容が判然としない場合は無効とせざるを得ません。
たとえば、相続財産に複数の不動産があるが、所在表記が不十分で他の資料を検討してもどの不動産を示すのか特定できない場合には無効となります。
 

まとめ

せっかく書いた遺言書が無効になってしまうのは是非とも避けたいものです。
作成した遺言書に不安がある、あるいは、これから作成を検討しているという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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