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遺留分を請求したい

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限留保される相続財産のことです。
たとえば、被相続人が一切の財産を特定の者に遺贈したり、極端に偏った分配の遺言をしたりした場合を想定してみましょう。
このような場合、被相続人と生計を共にしていた相続人の生活の安定や、財産形成に貢献してきた相続権への期待といったものが損なわれてしまいます。
そこで、民法は被相続人の意思をもってしても侵害できない遺留分という枠を設け、遺留分を侵害された相続人は利益を得た相手に対して、遺留分に満たない額(侵害額)の支払いを求めることができるとしています。
では、いつまでに、そして、どのようにして遺留分を請求すればいいのでしょうか? 以下、遺留分の請求方法と期限について解説します。
 

遺留分を請求する期限

まず、いつまでに遺留分を請求する必要があるかを確認しましょう。
 

⑴ 時効と除斥期間

相続の開始と遺留分を侵害する事実(遺言や遺贈等があったこと)を知った時から1年以内に請求権を行使しなければ、権利は時効消滅してしまいます。
また、相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始後10年が経過すると自動的に消滅することになります(除斥期間)。
 

⑵ 遺留分侵害額請求権の金銭債権化

遺留分侵害額請求権は行使されると、侵害者に対する金銭の支払いを求める権利となります(金銭債権化)。
この金銭債権自体も、遺留分侵害額請求権とは別に消滅時効にかかるため、別途、時効完成猶予措置をとる必要がある点に注意してください。
 

【金銭債権の消滅時効】
・権利を行使することができることを知った時から5年
・権利を行使することができる時から10年
いずれか早い方の期間で時効消滅する

具体的には「知った時から1年以内に遺留分侵害額請求し、請求時から5年以内に金銭を支払ってもらう」という流れになります。
 

遺留分を請求する方法

⑴ まずは意思表示をする

遺留分侵害額請求をするのに特別な方式は必要ありません。
侵害する相手に対して「侵害額を支払ってくれ」と意思表示すれば足り、口頭でも構いません。
その時点で遺留分侵害額請求権が金銭債権へと変化します(形成権)。
相手が素直に応じて支払えば問題ありませんが、応じない場合には段階的に請求態様を強めていくことになります。
 

⑵ 話し合う

遺留分を侵害する側・侵害された側はともに相続人であることから、まずは話し合いで円満解決を目指します。
冷静な話し合いができないようであれば弁護士等の専門家に入ってもらうのも有効でしょう。
 

【遺産分割協議と遺留分】
話し合いの場面で問題となるのは、「遺産分割協議の場で遺留分を請求できるか」という点です。
遺留分侵害額請求の対象となる行為は、民法で被相続人による遺贈や贈与と定められており、相続人らによる遺産分割協議は含まれません。
つまり、不公平な遺産分割案に対して遺留分侵害請求するということを法は予定していないのです。
遺産分割は全相続人の合意がない限り成立しないことから、納得いかなければ提案に合意しなければよいのです。

他方、遺産分割協議の内容で合意した以上は、協議成立後に「やはり不公平」との理由で遺留分侵害額請求できないのは当然ということになります。
 

⑶ 内容証明郵便を送る

話し合いがまとまらない、相手が話し合いの席にも着かないという場合は、調停や訴訟に持ち込む可能性を視野に入れなければなりません。
特に訴訟では時系列に沿った証拠が求められるため、いつ、誰が誰に、どのような内容の主張をしたかを証明できる内容証明郵便は十分に活用すべきでしょう。
また、話し合いが長期化している場合には、内容証明郵便を送付することで金銭債権の時効消滅を阻止するという役割もあります(催告)。
 

⑷ 遺留分侵害額請求の調停申立て

話し合いで決着しない場合は調停手続きを利用します。
 

①管轄
遺留分に関する事件については、原則として訴訟を提起する前に、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に家事調停を申立てなければなりません。

 

②調停の流れ

調停では、裁判官と調停委員が当事者間の交渉を仲介します。
基本は当事者による話し合いですが、第三者である調停委員が介入することでわだかまりも解けやすく、得られた解決策(調停案)は当事者にとっても納得済みの内容となるため、任意の支払いが期待できるというメリットがあります。
調停は通常1~2ヶ月に1回程度の頻度で開かれ、終了までには半年ほどかかり、長ければ1年以上要することもあります。

 

⑸ 遺留分侵害額請求訴訟の提起

調停が不成立なら、いよいよ裁判です。
 

①調停前置主義
遺留分侵害額請求訴訟を提起するには、原則として先に調停を経る必要があります。
したがって、いきなり訴訟提起した場合は調停に回されてしまいます。
ただし、相手が行方不明や精神障害等、全く話し合いの余地がない場合には、例外的に調停を経ずに訴訟を行うことが認められる場合もあります。

 

②管轄
遺留分侵害額請求訴訟は相手の住所地や被相続人の最後の住所地等がある地方裁判所が管轄です。
したがって、調停が不成立に終わった場合には改めて所定の地方裁判所に訴訟提起の手続きをとることになります。

 

③訴訟の流れ
訴訟では当事者双方が主張を行い、証拠を出し合って審理が進められていきます。
そして、双方の主張・立証が出尽くしたと裁判所が判断したところで判決を行います。
判決に不満がある場合は控訴審によって争うこともできます。

ただし、実際には、裁判所を仲裁役とする話し合いの場(和解期日)が設けられることが多く、当事者が合意すれば和解調書が作成されて訴訟は終結します。
終結後、当事者が義務を履行しない場合は、判決書や和解調書に基づいて強制執行することが可能です。
 

遺留分を請求するときは弁護士に相談を

ここまで遺留分の請求方法を中心にお伝えしてきましたが、遺留分を主張したいとお考えの方は是非弁護士にご相談ください。
遺留分は相続問題の最終局面です。
遺留分を検討するまでに、遺言の効力や特別受益、寄与分等、多くの問題に直面してきたはずです。
しかし、残念ながら相続人間では解決し切れず、遺留分で処理することになったのでしょう。
遺留分で調整すると言えば聞こえがいいのですが、決して簡単な作業ではありません。
1年というタイムリミットの中で相続財産の全体像をつかみ、問題となる贈与・遺贈の対象財産を評価した上で、複雑な計算を繰り返して遺留分侵害があるかを判断して相手に請求します。
請求後は話し合いを進めながら必要に応じて保全手続き等も行わなくてはなりません。
遺留分侵害額請求訴訟に至っては民事訴訟の中でも難しい訴訟類型の1つなので、個人での対応は困難でしょう。
相続が遺留分にまでもつれ込んでしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く紛争を解決できるよう、当事務所の弁護士が全力でサポートします。

大分で相続問題にお困りの方はぜひご相談ください

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