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預貯金の使い込みを取り戻したい

被相続人が亡くなって相続が開始し遺産調査をしたところ、知らない間に被相続人名義の預貯金口座からお金が引出されていたことが判明するケースがあります。
その場合は、他の相続人は使い込みをした相手に対して返還請求することができます。
本記事では預貯金の引き出し時期別に権利の内容をまず確認し、具体的な請求方法や必要な証拠、さらに新設された遺産分割前の相続財産の処分に関する規定についても言及します。
 

使い込みの典型例

預貯金の使い込みは、被相続人の生前と死後の2つのパターンがあります。
 

⑴ 生前の使い込み

平均寿命と健康寿命の乖離が指摘されている現代、被相続人の財産を本人以外の者が管理することも多くなりました。
特に預貯金はキャッシュカードで簡単に引出せるため、本来の管理とは異なる使途不明金が発生するケースがあります。
このケースでは長年にわたり生活費等と混然一体となって引出されることが多く、被相続人の意思に沿ったものかどうか、また、実際の使い込み金額も確定しにくいという特徴があります。
 

⑵ 死後の使い込み

預貯金口座は金融機関が被相続人の死亡を知った時点で凍結されるところ、凍結されないうちに他の相続人に無断で預貯金を引出すというケースです。
生前の場合とは違って全相続人のための引き出しかが問題となる、引き出した金銭が手元に残っていると相続財産への復帰を迫られるため引き出し後すぐに費消されるという特徴があります。
 

請求権の内容

相続人は使い込みをした相手に対して返還請求することができますが、引き出し行為が生前、死後のいずれの時点で行われたかによって権利の内容が異なり、その後の対応も違ってきます。
 

⑴ 生前の引き出し

①被害者は被相続人
生前の無断引き出しは被相続人の財産権を侵害したことになり、被相続人は不当利得返還請求権(金銭債権)を取得します。
そして、被相続人が死亡すると、この金銭債権は相続分に応じて各相続人に分割承継されることになります。
つまり、実際に返金請求するのは各相続人ですが、被害者はあくまでも被相続人であったため、被相続人の意思に反する引き出しがあったかどうかが問題となります。

 

②取り戻す方法
不当利得返還請求権のような金銭債権は原則として遺産分割の対象となりません。
したがって、相手方が返還に応じない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起するのが原則です。

しかし、訴訟は時間や費用がかかる上に調停・審判手続きと同時並行ともなると大きな負担になってしまいます。
そこで、まずは、遺産分割協議や遺産分割調停といった話し合いの中で、生前の使い込みについて処分者にその額を認めさせて、他の遺産も含めて調整していくという方法をとることになります。
ただし、使い込みをしたとされる相続人が頑なに認めない場合や金額をめぐって対立する場合には、本来調停や審判の対象ではない問題に長時間をかけるべきではありません。
そのような場合は別途不当利得返還請求訴訟や遺産確認訴訟を提起する必要があります。
 

⑵ 死後の引き出し

①被害者は共同相続人
被相続人の預貯金は、被相続人の死後、共同相続人が共有(準共有)している状態にあります。
そのため、相続人のうちの1人が勝手に預貯金を引出す行為は、他の共同相続人の権利を侵害することになり、他の相続人は自己の権利が侵害された限度で不当利得返還請求権を取得します。

 

②取り戻す方法
【遺産分割における伝統的なルール】
共同相続人による遺産分割は、実務上、遺産分割時に存在する財産が対象になると考えられています。
相続開始後遺産分割前に一部の相続人による処分の可能性は十分あるのですが、その場合にどのように遺産分割するかについては、これまで明確に規律する条文はなく、また判例もありませんでした。
理論上は、処分によって目減りした遺産の中で分け合うことになりますが、そうなると使い込みをした相続人は既得分とは別に遺産分割からも得られることになり、いわば二重取りになってしまいます。
上記のとおり他の相続人は不当利得返還請求するという方法はあるのですが、遺産分割とは別の問題であるため、いかにも迂遠です。

 

【新設民法906条の2】
そこで、平成30年民法改正により、遺産分割前に遺産を処分した者がいる場合、相続人全員の同意で、処分された遺産も遺産分割の対象とすることができるようになりました(906条の2第1項)。
これまでも、処分された遺産を相続人全員の同意のもと遺産に組み戻すという実務運用がなされており、それを明文化したものです。
ただし、従来は処分者が拒否した場合には実現困難という問題がありました。
そこで、新法は処分した相続人自身の同意は不要としています(同条2項)。

 
このように、新制度の導入により遺産分割前の使い込み等の処分については遺産分割調停や審判で解決しやすくなったといえます。
ただし、906条の2は遺産の一部処分についてその行為者が特定できており、かつ、その者の自己使用目的である場合に適用されます。
遺産全部が処分された場合や、引き出し行為者が誰であるか、又はその使用目的をめぐって対立がある場合には、これまで通り民事訴訟を提起し、場合によっては相手の財産の仮差押えも行っていく必要がある点にご注意下さい。
 

証拠の重要性

民事訴訟において証拠が重要であるのは当然、話し合いの席でも相手を説得するには証拠が欠かせません。
特に重要な証拠は以下のようなものです。
 

引き出し権限の有無
医療記録、介護記録、要介護等級認定書等⇒被相続人の財産管理能力を立証する
引き出し金の有無・使途
預貯金の入出金記録(頻度、金額、時期等)⇒預貯金引き出しの事実からその金額や生活費以外の使途目的を立証する
引き出し行為者の特定
払戻請求書のコピー⇒筆跡を当該相続人のものと確認する

 
医療記録や介護記録、払戻請求書等については、相続人間の紛争に巻き込まれることをおそれて開示に応じない機関もあります。
その場合には弁護士会を通じた照会や、訴訟提起をして裁判所を通じた文書送付嘱託の手続をする必要があります。
 

まとめ

相続法改正により、使い込みによる使途不明金等の清算を遺産分割協議の中で行うことができるケースが増えました。
協議では柔軟な解決が期待できますが、守備範囲に限界があり、場合によっては民事訴訟も視野に入れなくてはなりません。
どの方法を選択するかといった疑問から具体的な遺産の分け方についてもご相談下さい。親身になってお答えします。

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