遺留分侵害額請求
遺留分とは、特定の相続人に留保される相続財産の一定割合のことです。
この一定割合は法律上必ず保障され、被相続人でさえも侵害することはできません。
相続の場面では、被相続人の死後の自己決定権、相続人の生活保障、相続人間の公平という様々な要請を調整する必要があります。
そこで設けられたのが遺留分制度です。
被相続人の贈与や遺言によって遺留分を侵害された相続人は、侵害して利益を得た者から遺留分を取り戻すことができるというものです。
以下、遺留分侵害額請求の内容を詳しくみていきます。
遺留分権利者
⑴遺留分権利者になる者
法定相続人であれば誰でも遺留分が認められるわけではありません。
遺留分権利者は以下の相続人に限られています。
- ・配偶者
- ・子(既に死亡していれば孫等)
- ・親(既に死亡していれば祖父母等)
被相続人に子や親がいない場合には兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
⑵遺留分権利者になれない者
上記遺留分権利者に該当する者であっても、以下の者は除外されます。
- ・相続欠格者
- ・相続廃除の審判を受けた者
- ・相続放棄者
- ・遺留分放棄者
遺留分の計算
では、遺留分額の算出方法を見てみましょう。
⑴遺留分額は、次の計算式で算出します。
①遺留分算定基礎財産の価格
まず、遺留分を算定するための基礎となる財産の価格を明らかにしなければなりません。
このうち注意を必要とするのが「贈与財産の価格」です。
- ・第三者への贈与も加算する
- 遺留分を計算する際に加算される贈与には、相続人のみならず第三者に対するものも含まれます。
これに対して、各相続人の相続分を算出する際に基礎財産として加算される贈与(特別受益)には、原則として第三者への贈与は含まれません。
混同しやすいので注意してください。 - ・対象となる贈与の時間的範囲
2019年7月1日以降に発生した相続では、法律は以下のように加算対象となる贈与の期間を限定しています。
原則 | 例外:贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたとき | |
---|---|---|
対第三者 | 相続開始前の1年間に行われた贈与 | 左記よりも前にした贈与を含む |
対相続人 | 相続開始前の10年間に行われた贈与 | 左記よりも前にした贈与を含む |
なお、2019年6月30日以前に生じた相続ではこのような期間の限定はなく、20年、30年前の贈与であっても含まれることになります。
②遺留分の割合
遺留分の割合は、総体的遺留分に各権利者の法定相続割合を乗じたものが、各権利者の遺留分割合になります(個別的遺留分)。
- ・総体的遺留分
- 基礎財産全体に占める遺留分の割合(総体的遺留分)は、相続人が誰かによって異なります。
親、祖父母などの直系尊属だけが相続人 1/3 上記以外 1/2 - ・法定相続分
- 相続人の組み合わせによる法定相続分は以下のとおりです。
法定相続人/相続人の組合せ 配偶者 子 直系尊属 配偶者のみ すべて 子のみ すべて(人数で等分) 配偶者と子 1/2 1/2(人数で等分) 直系尊属のみ すべて(人数で等分) 配偶者と直系尊属 2/3 1/3(人数で等分) - ・個別的遺留分
- 総体的遺留分に各権利者の法定相続割合を乗じます。
個別的遺留分/相続人の組合せ 配偶者の遺留分 子の遺留分 直系尊属の遺留分 配偶者のみ 1/2 子のみ 1/2(人数で等分) 配偶者と子 1/4 1/4(人数で等分) 直系尊属のみ 1/3(人数で等分) 配偶者と直系尊属 1/3 1/6(人数で等分)
基礎財産の価格に個別的遺留分を乗じたものが、各相続人の遺留分額となります。
遺留分侵害額請求を受ける者
次に、請求できる相手は誰かという問題です。
⑴負担の順序
複数人に対して遺贈や生前贈与が行われたり、同一人に何度も生前贈与が繰り返されたりすることがあります。
その場合、誰が、どの行為を理由に遺留分侵害額の負担をするかが問題となります。
法律では以下のように負担の順序を定めています。
①遺贈があれば、まず受遺者が負担
・遺贈が複数ある場合は、遺贈された財産の価額に応じて按分負担
②時期の新しい生前贈与から順次前の生前贈与に遡っていく
・同時に複数の生前贈与があれば、贈与財産価額に応じて按分負担
・対象になる贈与には基礎財産算定時のような期間制限や主観要件はなく、すべての生前贈与が対象
⑵遺言による指定
複数の遺贈や同時になされた生前贈与がある場合、被相続人は遺言で遺留分を負担する割合を指定することができます。
これに対して、「まず遺贈、次いで生前贈与」及び「生前贈与間では新しいものから順次遡る」という決まりについては、遺言で変えることはできません。
遺留分侵害額請求の期限
⑴時効消滅
遺留分侵害額請求は無期限に行使できるわけではなく、「相続の開始と遺留分を侵害する事実」を知った時から1年以内に請求権を行使しなければ、権利は時効によって消滅します。
①起算点
遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する事実」の両方を知った時から1年のカウントが始まります。
たとえば、被相続人が亡くなった後しばらくたってから遺留分を侵害する生前贈与を遺留分権利者が知った場合には、その時から起算することになります。
②請求権の行使
遺留分侵害額請求権の行使方法については特別な決まりはなく、口頭による請求でも構いません。
しかし、行使期間が1年と短いため権利行使した時点で「時効消滅しているのでは?」とトラブルになることが予想されます。
したがって、文書の内容と配達日時が証明される内容証明郵便を利用するのが賢明です。
③消滅時効の主張
時効期間が過ぎてから遺留分侵害額請求された侵害者は、支払いに応じる必要はありません。
ただし、そのためには「消滅時効による利益を享受する」という意思表示(時効の援用)が必要です。
実際には支払わない旨を請求者に表示することで足りますが、こちらもやはり内容証明郵便を利用すべきでしょう。
⑵除斥期間
相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始後10年が経過すると自動的に消滅します(除斥期間)。
自動的に消滅しますので、侵害者からの時効の援用も不要です。
まとめ
遺留分減殺請求の概要について解説してきましたが、実際には財産の評価でもめたり複雑な計算で悩んだりすることも少なくありません。
また、財産保全の手続きが必要なケースもあり、その上、1年というタイムリミットもあります。
遺留分減殺請求をご検討中の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。